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Posted by んだ!ブログ運営事務局 at

2021年03月15日

4月から解体等工事の石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。

【環境科学研究センター】

 先日は“災害時”の石綿に関する話題でしたが、“建築物等の解体・改修等の工事”の際の石綿飛散防止等に関する手続きは“大気汚染防止法”等で定められています。

 その大気汚染防止法が改正され、4月から石綿飛散防止対策が強化されます!

 解体等工事前の“事前調査”が不適切で石綿含有建材を見落したり、石綿含有成形板等(レベル3)の不適切な除去により石綿が飛散することがあり、規制強化されたのです。

 事前調査は“建設リサイクル法”にもあったし、“石綿含有産業廃棄物”の規定もあるから、今までもちゃんとやってたよ!
 という方が多いと思いますが、今回の改正で、調査の方法を明確化し、調査に関する記録の作成・保存も義務付けられたのです。

 事前調査に関する記録は発注者へ報告し、工事現場に備え、掲示などもしなければなりません。
(令和4年度からは、一定規模以上の場合、県にも報告しなければなりません。)
※ここまでは、石綿含有建材が無い場合も必要です。

 そして、“石綿含有仕上塗材”や“石綿含有成形板等”を除去する際の作業基準が定められ、下請負人も作業基準の遵守義務対象となります。
 また、作業が適切に行われたこと・石綿の取り残しがないことの確認、作業記録の作成・保存や発注者への報告 などなど、多くの規制が強化されました。

 石綿を含む可能性のある民間建築物の解体工事件数は、今後ますます増加していく(令和10年頃がピーク)と考えられています。
 解体だけでなく“修繕、リフォーム等の工事”も対象になりますので、建設業者の皆さまは必ずご確認ください!

 そのほか、工事の元請、下請の方だけでなく、発注者の方も、事前調査に協力するなど関わってきますので、改正内容をチェックおきましょう。

石綿(アスベスト)問題への取組 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省HP)
改正大気汚染防止法について(環境省HP)
石綿飛散防止チラシ[PDF:環境省HP]
石綿飛散防止リーフレット[PDF:環境省HP]


 また“石綿障害予防規則(石綿則)”も同様に強化されていますので、こちらも要チェックです!
改正石綿則の周知・広報事業ポータルサイト(厚生労働省HP)
  

Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at 09:16その他