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Posted by んだ!ブログ運営事務局 at

2020年03月17日

蛍光灯の安定器をご確認ください。PCBが含まれているかも!

【環境科学研究センター】

 有害なPCBを含んだ廃棄物を処分しなければならないのは知っているけど、うちには古いトランスやコンデンサーはもう無いから、関係ないねって思っていませんか?

 実は、“蛍光灯”には、安定した点灯を行うため“安定器”が使われていますが、事業所などの蛍光灯の安定器には、PCBを含んだものがあるのです!
 (一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。)

 そしてご存じのとおり、PCBを含む廃棄物は、決められた期限までに必ず処分をしなければなりません。
 もちろん、PCBが使用された安定器を現在使用中であっても、使用をやめ、処分する必要があります。
 山形県の処分期限は、安定器の場合、令和5年3月31日です!!

 安定器にPCBが含まれている可能性があるのは、昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用の建物です。
 県でも該当する建物の所有者の方にアンケート調査票を送付し、PCB使用安定器の掘り起こし調査を行っていますが、アンケートに回答があったのは23%だけなのでした(T_T)

 過去にサンプル調査(一部の安定器のみを確認する調査)を行った建物で、調査漏れがあった事例もあることから、必ず全ての安定器をご確認ください。
 直管LEDランプに交換している場合、器具内に古い安定器が残っていることがあります。
 また、安定器が天井裏などに設置されている場合、見逃すことがあるので注意が必要です。

 処分期限まであと3年しかありません!これを過ぎると事実上処分することができなくなってしまいます!!(罰則もあります!)
 該当する建物の所有者の方は、今一度ご確認をお願いします!


 先月開催された環境関係業務報告会からの話題でした。

 詳しくは県ホームページをご覧ください。
 「PCB使用安定器の掘り起こし調査に御協力下さい」
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kankyoenergy/050010/waste/pcb_horiokoshi.html
  

Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at 09:15その他